リースバックで節税をするうえで、譲渡所得税がかからない特別枠を利用したいと考える人がいます。こちらは本当に利用できるものなのか、詳しく紹介していきますので参考にしてみてください。
利用できる(計算式)
特別枠の利用は、リースバックで売却した場合、利益が3,000万円以下の場合に利用できます。利益の計算をしておき、自分の場合は該当するのかを調べておけば、今後の節税対策において有効でしょう。
計算方法は「売却価格-(購入価格+譲渡費用)=利益」です。簡単な計算式で特別枠が適用になるかを調べられるので、各項目の金額を自身で管理しておくとスムーズです。
譲渡所得税が発生することはほとんどない
そもそも売却価格が購入額を上回ってしまうということは、ほとんどのリースバックで起こりません。つまり、譲渡所得税が発生してしまうことは滅多にないのです。
また、節税で忘れられがちなのが、確定申告です。控除を受けるためには確定申告が必要になるため、必ず手続きを行ってください。税金を支払う必要が無いからと言って、確定申告が不必要になることはありませんので注意しましょう。