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特別枠

リースバックの節税で譲渡所得税がかからない特別枠は利用できるのか

リースバックで節税をするうえで、譲渡所得税がかからない特別枠を利用したいと考える人がいます。こちらは本当に利用できるものなのか、詳しく紹介していきますので参考にしてみてください。

利用できる(計算式)

特別枠の利用は、リースバックで売却した場合、利益が3,000万円以下の場合に利用できます。利益の計算をしておき、自分の場合は該当するのかを調べておけば、今後の節税対策において有効でしょう。

計算方法は「売却価格-(購入価格+譲渡費用)=利益」です。簡単な計算式で特別枠が適用になるかを調べられるので、各項目の金額を自身で管理しておくとスムーズです。

譲渡所得税が発生することはほとんどない

そもそも売却価格が購入額を上回ってしまうということは、ほとんどのリースバックで起こりません。つまり、譲渡所得税が発生してしまうことは滅多にないのです。

また、節税で忘れられがちなのが、確定申告です。控除を受けるためには確定申告が必要になるため、必ず手続きを行ってください。税金を支払う必要が無いからと言って、確定申告が不必要になることはありませんので注意しましょう。

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