リースバックで節税をする場合、いくつかの特例が適用される場合があります。条件はありますが、特例があれば税金の負担をかなり抑えられることになるでしょう。今回詳しく紹介していきます。
特別控除
リースバックの節税においてよく利用されるのが、3,000万円の特別控除の特例です。不動産を売却した場合、譲渡所得から3,000万円以下までの控除が適用されます。かなりの節税効果があるため、必ず覚えておきたい特例です。
ただしこの特別控除は、親族間でリースバックをした場合は適用されません。たとえば親が不動産の売り主、子どもが買主だった場合は、特別控除を利用できず節税が不可能となります。確定申告が必要なことも、覚えておきたいポイントです。
軽減税率
家を所有した期間が10年以上となる場合に適用となる特例です。上述した特別控除と併せて使用することも可能なので、こちらも節税効果があると言えるでしょう。
具体的に軽減税率は、特別控除後の金額が6,000万円以下の部分を所得税、さらに住民税が基本よりも低い税率での計算となります。こちらは必ず覚えておきましょう。